何をしたらパワハラ?指針を決めるのは大切だけど・・・・・

パワハラの定義とその具体例が厚生労働省より発表された

さきほどYahooニュースを見ていたら、厚生労働省によるパワハラ行為の定義とその具体例が示された。
これは、来春にも企業に義務付けられる「職場でのパワハラ防止策」の制定を前に、厚生労働省から10月21日に発表されたものだ。

じゃあ、定義されたパワハラとは?

5月に制定された改正労働施策総合推進法によれば、パワハラは以下のように定義されている。
①優越的な関係を背景にした言動で
②業務上必要な範囲を超えたもので
③労働者の就業環境が害されること

具体的に何をしたらパワハラに該当するか?について、ある程度は文言化されたのだが、それに伴う罰則についての規定は一切ない。
「行ってはならない」とだけにしたのだ。

また対象となる労働者として定義されているのは、正社員、パートタイムや契約社員などの非正規労働者とし、フリーランスや個人事業主、インターンは除外されている。
守られるのは自分の会社組織に属する人間だけでよいのか?

パワハラにも明確な罰則を!

過労死の問題が社会的に明るみに出て、長時間労働に違反した場合は罰則が課されるようになった。
パワハラについても、明確に罰則を設けるべきである。

どこまでを「業務の失敗に対する度を越した叱責」とするのか?
この定義自体も曖昧で玉虫色だ。
これでは実際にパワハラを行った人間も、のらりくらりと適当な言い訳を付けて逃げてしまうのが目に見えている。

従業員が自殺するのは長時間労働だけではないのだ。
実際に自分の大切な友人が逃れられないパワハラを受けている。
優越的な関係を背景に、やられたい放題、言われたい放題にされているのだ。

規定はある程度明確にされた。
だが、これだけでは何の解決にも繋がらないし、罰則もなければ必ず逃げられてしまう。

まだまだ、パワハラに関しては自己防衛対策をしっかりしなければならない。

どうしてパワハラは無くならないのか・・・・・。
半沢直樹のように「10倍返し」できるほど強い社員ばかりではないのだ。

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